看護大学との連携協定のご提案について

(フィリピン)


はじめに

現在の日本は、少子高齢化社会の進展に伴い、高齢者看護のニーズも高まっています。老人ホームや訪問看護サービスなどの利用が増加傾向にあります。内閣府の発表によると、2030年には日本の総人口における約 3 分の 1 が 65 歳以上の高齢者になると言われています。

一般的に、高齢になると身体機能や免疫力が低下していくため、怪我のリスクや疾病の感染リスクが高くなる傾向にあります。そのため、高齢者に対して適切なケアを提供するためには、介護・医療分野での人材確保が必要です。しかし、看護師は慢性的な人手不足であるため、人材確保の課題が大きくなっています。


1.現状と審査基準について

日本とフィリピンは、看護師、介護福祉士候補者の受け入れに関する協定を締結しています。この協定に基づき、フィリピン人看護師、介護士候補者の受け入れは、日本の看護師国家試験を受験して看護師免許を取得する事が必要です。また安全な看護ケアが実施されるための日本語能力も必要です。このような条件を満たすことで、フィリピン人看護師等は日本で働くことが出来ます。


1) 審査対象者

外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者


2) 審査方法

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか認定基準に基づき審査を行います。


3) 認定基準

以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、看護師国家試験受験資格認定を行います。

(1)外国看護師学校養成所の修業年限

詳細はア)~ウ)の認定基準による

ア) 外国看護師学校養成所の入学資格

高等学校卒業以上(修業年限 12 年以上)、または同等と認められる者

イ) 外国看護師学校養成所の修業年限

3年以上

ウ) 外国看護師学校養成所卒業までの修業年限

15 年以上、または同等と認められる者


(2)教育科目の履修時間

履修時間の合計が 97 単位以上(3000 時間以上)で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和 26 年文部省・厚生省令第 1 号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合分野の単位数、時間数を概ね満たすこと


(3)教育環境

日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること


(4)当該国の判断

当該国、または州政府等によって正式に認められた看護師学校養成所であること


(5)外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許取得の有無

原則として取得していること


(6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験制度

国家試験またはこれと同等の制度が確立されていること


(7)日本語能力

日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験 N1(平成21 年 12 月までの認定区分である日本語能力試験 1 級を含む。

以下同じ)の認定を受けていること


2.フィリピンの4年制看護大学との連携協定のご提案

フィリピンの看護大学との連携協定について今回フィリピンの看護大学の視察の機会を得ることが出来、それぞれの大学に行ってまいりました。


対象校 2 校

国立大学 BULACAN STATE UNIVERSITY

私立大学 BALIUAG UNIVERSITY

両校とも 4 年制の看護大学で卒業する時にはフィリピンの看護師の資格を取得しています。


1) 国立大学 BULACAN STATE UNIVERSITY

看護の大学生は大体 1100 名在校しております。

可能なら学生のインターンシップ等も希望しております。

日本語の教育を在学中及び卒業後いずれでも可能であり出来れば在学中に日本語の教育を実施したいです。(日本語の教育を選考者のカリキュラムとして入れる)

現在、中国の病院と提携しており、在学中に中国での看護師希望者は、中国語の勉強もカリキュラムの中で勉強している。

【学校の様子】

2) 私立大学 BALIUAG UNIVERSITY

日本語の教育を在学中及び卒業後いずれでも可能であり出来れば在学中に日本語の教育を実施したいです。(日本語の教育を選考者のカリキュラムとして入れる)

現在、ドイツの病院との提携を結んでおり、専攻により在学中にドイツ語の勉強を実施している。

いずれの大学も日本との連携を希望しており条件(プロポーザル)が合えば是非連携をしたいと希望しております。

【学校の様子】



3.入国の申請方法について

両方の大学は同一の申請対応となります。

1)入国時の職種

当初の入国の手続きは、技能実習もしくは特定技能の介護職の申請となります。

それぞれの入国要件がありますが、入国後は、総合病院等での看護助手として勤務します。

技能実習 外国人技能実習機構の手続きに準ずる。最長5年 その後特定技能も可能特定技能 入国管理局の特定技能手続きに準ずる。最長5年日本での勤務実績が3年を経過した段階で介護福祉士の資格にチャレンジします。

技能実習で当初入国の場合は、最長7回の試験が受けられます。

特定技能の場合は3年経過後には、2年の在留期間の為2回の試験を受けることが出来ます。

この介護福祉士の試験に合格することが出来れば、永久にビザ延長が出来るほか、フィリピンからの家族を呼ぶこともできます。

このような方法により、ビザ延長が出来る状態になればじっくりと看護師資格に挑戦することが出来るようになります。日本語 N1 への挑戦又は日本の看護学校等への入学による日本語の免除などがあげられます。

これにより、看護師免許試験を受けられるようになります。


2)日本語の教育について

こばと協同組合で入国後の日本語の教育は全面サポートしてゆきます。入国時の日本語レベルを確認しそれぞれに合った日本語教育カリキュラムを提供します。


3) 現地フィリピン看護大学との調整

連携協定を結んだ後の現地看護大学との交渉、調整等については、全面的にこばと協同組合がサポートしてゆきます。


2023年10月10日

静岡県袋井市栄町 13-7

こばと協同組合

こばと協同組合

日本で学びたいという情熱を持った若者と、事業者の方の間に立ち、面接から受け入れ、そして実習期間満了まで全面的にサポートする組合です。

0コメント

  • 1000 / 1000